11 | 日用品の発明・特許の取り方 | ||||||||||||||||||||||||||||
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発明とは 特許法 第一章 総則 (定義)第二条 によれば、「この法律で[発明]とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」とある。 しかしながら、何が高度かというと定かではない。これが高度だという基準表のようなものも無い。(審査基準はある) 特許(発明・高度なもの)で出願するのか、実用新案(考案・高度とは言えないもの)で出願するのかは、出願書の自由である。 特許の場合、本当に誰でもすぐ思いつくようなものであれば、[想致容易」や[設計的事項に過ぎない]という理由で拒絶される。 しかし、これでさえ、想致容易ではないし、単なる設計的事項とは言えず、かくかくしかじかの効果を有しながら、想致困難なるが故に今日まで創作されずにきたものであると主張することによって、登録されることがある。 審査官の権限は絶対的で、審査という段階では審査官の一存によって、特許されるか否かは決まる。 ならば、審査官は勝手に次々決めて良いかというと、そんなことをしたら大混乱になる。 特許庁には明治以来営々と積み上げてきた膨大な実績から導かれた審査基準が、分厚い書物になって残されている。 審査はこれに則って行う。 しかしである、出願者は自分だけがなしえた創作、大発明だと思って出願してくるのだから、審査基準のなかに、それが発明かどうか載っている訳ではない。 それでは、基準は無いということになってしまう。 話しが元に戻ってしまった。 基準と言うからには誰が見ても、納得できる、簡単明瞭なものでなくてはならない。 出願 簡潔に言おう。 建前は別にして、発明か否かは特許庁に保管された特許文献にあるかどうかで決まる。 特許だけで毎年10万件以上の出願があるというのだから、明治からの文献の中には、必ずと言って良いほど、全く同じ内容のものや似た文献が存在すると思って良い。 特に日用品のたぐいは必ずあると思って良い。 似たものがあれば、それを以て想致容易ということになる。 逆に言えば、無ければ良いのである。 まず自分の考えたものがあるかどうか調べ、それをどのように発展させ、現在の社会生活にマッチさせるかを考えると、審査をクリアできるアイデアとなる。 無ければ良いと言っても、まるで似つかないものをいくつも並べ、「ここにはこういう技術思想が記載されており、これにはこれこれの技術思想が記載されている。さらにはこれこれの組み合わせの例があり、これらを総合すれば、本出願記載の発明は、想致容易といえる。」という判断が成されることもある。 特許されるのは、技術思想なのであって、製品そのものでは無い。 実際には存在しないものであっても、考え方として存在するか否かということになると、ほとんどの技術思想は過去に存在する。 要は審査官が、これは特許すべきであると思うか否かにかかっている。 それまでの出願書類を仔細に調べ、構成の違いを明確に記載すること、作用効果の違いをしっかりと主張することが肝要である。 図面を見ればはっきり違うのが分かるなどと言ってもダメである。 特許は言葉で成されるので、特許請求の範囲に、言葉で明確に表現されなければならない。 審査 特許されるか否かは、審査官の人柄によるところも大きい。 せっかく出願してきたのだから、公知の技術との相違点を見つけて特許してやろうという前提で願書を見るのか、「技術的思想の創作のうち高度のもの」に相当する価値ある技術思想なのかどうかという視点で願書を見るのでは、結果に大きく作用する。 発明に相当な価値があるとは言えない出願であった場合、後者に当たってしまったらあきらめるか、審判請求をして、覆す以外に無い。 覆すと言っても、ただ不服を言っても変更できるケースはほとんど無いであろうと思われる。 内部で一旦決めたことを、部外者が文句を言って変わることなどまずあり得ない。 請求の範囲を、このように変更したので特許されたいと、内容を限定・縮小して審判を仰ぐことが賢明といえる。 限定とはより具体的な記述を付け加えることである。 ○○な構成のという内容を、△を有する○○な構成にすることで範囲は狭まり、限定されるので特許の可能性は高くなる。 製造する側からすると、この限定が何ら不都合を生まないことがある。 狭めない範囲でものを造ろうとすると、作ったものが用を為さないということもある。 審査官はより厳格に審査しましたという姿勢を貫く必要から、ほぼ問題がない出願に対しても、何らかの拒絶理由を発することは良くある。 審査官が拒絶理由を書きやすいように、明らかな問題を残した願書を作り、この拒絶理由をもらった後に、本来狙っている内容に訂正するというような技を使う方がいると、小耳に挟んだことがある。 この様な書き方をしていると、又、異なる理由の拒絶を受けかねないということもあるので、正々堂々、きちんと願書を作成し、拒絶を受けたらこのように修正する方針を立てて願書は作成するのが良いと思われる。 |
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文言で権利を表現する。 初めて、他人の書いた特許願書を読むと、実にわかりにくい。 特に少し前の年代の願書は読みにくい。 一度書き出すと、何処までも永遠に続くような文書で出来ている。くどくどと同じ内容が繰り返される、読んでいる内にこの文はどの文を受けて書かれているのか分からなくなる、という文書が多い。 その上、辞書にも載っていない出願者(願書作成者)の創った造語が混じるので一層ややこしくなる。 間違いの無いように、この○○は今まで述べてきた○○について詳述しているのだと言うことを分からせるために前記○○は・・・と記載する。 日常生活では、今リングについて話題にしていたとすると、リングは○○であってといえば、今話題にしていたリングであって、突然別のリングについて話をしたとすると、話しは混乱し、頭がおかしいのでは無いかと思われる。 だから日常生活では別に断り無く、リングは○○であってと話せば良い。 しかし、願書で、このリングは前述したものなのか、異なるものなのかを明確にするため、念には念を入れ、前記○○はと書くのである。 前記と言ったところでどの前記なのか分からないようなものさえあるので、○○に○○のために取りつけた○○である前記リングと書かなければならないときもある。 特許請求の範囲では、この調子を貫く中で、一文で技術の全体を表現するものだから、どの文がどの文にかかるのか非常にわかりにくい、悪文の見本のような文章が出来上がる。 ある弁理士の先生は、文意を取り違えないために、文章に鉛筆で区切りを付けながら、どの文が何処にかかるかを確認しつつ読んでおられた。 しかし、これが慣れてくると、実に分かり易い間違いの無い文章表現に感じ始めるから不思議である。 そもそも、願書は特許の範囲を極めて厳密に表現するためのものであるから当たり前と言えば当たり前の話しではある。 特許の製品化 あるときふと思いついて、すごいことを思いついたと思い、特許出願する人がいる。 特許で儲けた話しなどが、時折マスコミで取り上げられたりするものだから、大もうけが出来ると舞い上がってしまう。 世界中で誰も思いつかなかった、世界で初めてものを、この私が考えて、特許がとれてしまったと、誰・彼かまわずふれて回っているおばさんに会ったことがある。 書きかけ 申しわけありません。 結論 簡単には儲かりません。 特許から始めるのではなく、商売から初めなされ。 売る方法や仕組みがあり、見合った価格での生産力があったとき、製品に特許という価値が上乗せされて、特許が価値を持つものと考えます。 |
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